インコタームズとは?

インコタームズは、国際商業会議所(ICC)によって1936年に制定された国際貿易に関するガイドラインです。インコタームズの目的は、貨物の買主と売主の間で決められる輸送貨物に対する危険負担と費用負担(運賃や保険、通関業務料金など)を標準化かつ明確化させる事にあります。また、インコタームズの誕生により貨物取引者間での問題発生件数が減少し、国際での円滑な取引が実現しています。

※インコタームズは、国際取引の一部を標準化させる為のガイドラインです。その為、支払額や支払方法、物品の所有権移転、契約違反時の措置などに関する内容は含まれていません。

インコタームズの規則について

インコタームズの規則は、国際取引におけるシナリオ別に複数の種類に分けられていて、アルファベット3文字で示されます。

以下に、2020年1月1日に発行されたインコタームズ®️2020に記載される規則をまとめています。

全ての輸送手段に適用されるインコタームズ

EXW(Ex Works)- 工場渡し

売主は自社の施設や指定場所(工場、倉庫など)で約定品を買主に引き渡し、その時点で売主の引渡義務が完了します。この条件下では、売主は商品の積込みや輸出通関の手続きを行う必要がありません。全ての輸送費用と輸送の手配、リスクの負担は買主が引き受け、買主が自身で手配した輸送業者への引き渡しを管理します。

FCA(Free Carrier)- 運送人渡し

売主は指定場所で買主が選んだ運送人に輸送品を引き渡し、その時点で売主の費用負担と危険負担が終了します。引き渡し場所は、輸入者が管理するコンテナヤード(CY)やコンテナフレイトステーション(CFS)のような指定地点であることが一般的です。

CPT(Carriage Paid To)- 輸送費込み

売主が指定した運送人に商品を引き渡す際に売主の危険負担が終了します。また、指定の目的地までの通関手続きと運送費用は売主が負担します。引き渡しは必ずしもコンテナフレイトステーション(CFS)やコンテナヤード(CY)でなく、売主と買主の間で任意の場所に合意される事もあります。

CIP(Carriage and Insurance Paid To)- 輸送費保険料込み

売主はCPTの責任に加え、指定された目的地までの運送費用と通関手続きおよび必要最低限の貨物運送保険料の負担をします。商品が売主から指定した運送事業者に引き渡される時点で危険負担は買主に移りますが、売主は運送中の物品の保険を提供することで追加の保障を行います。引き渡しは、売主と買主が契約上で合意した任意の場所となります。

DAP(Delivered at Place)- 仕向地持込渡し

売主が指定の目的地までの全ての輸送費用を負担し、目的地で商品が買主に引き渡された時点で危険負担は買主に移ります。また、売主に輸出通関手続きの義務はありません。

DPU(Delivered at Place Unloaded)- 荷卸込持込渡し

売主が指定された目的地での荷卸しまで全ての費用負担と危険負担します。売主に通関手続き義務はなく、その手配は買主が行います。もし買主が輸入通関手配を失念した場合、仕向地のターミナルやCFSで貨物が留め置かれることになります。

DDP(Delivered Duty Paid)- 関税込持込渡し

売主が指定された目的地まで全ての費用負担と危険負担をするとともに、輸入通関手続きと必要な関税や付加価値税(VAT, GST等)の支払いも負担します。商品は荷卸しの準備が整った段階で買主に引き渡され、その時点で売主の引渡義務と危険負担が終了します。

海上および内陸水路輸送に適用されるインコタームズ

FAS(Free Alongside Ship)- 船側渡し

売主が輸送商品を指定された船積港で買主が指定した本船に置くことで、売主の危険負担が終了します。また、買主の費用負担と危険負担もこのタイミングで発生します。売主は輸出通関手続きを行いますが、商品の積み込みやそれ以降の運送に関するリスクは買主が負担します。

FOB(Free on Board)- 本船渡し

売主が指定した船積港で本船に商品を積み込むことで、売主の引渡義務が完了します。この積み込みが完了した時点で、すべての費用と商品の減失や損傷に対するリスクが買主に移ります。売主は輸出通関手続きを行う責任を持ちますが、商品が船上に置かれる瞬間から、その後の運送中のすべての責任は買主が負担することになります。

CFR(Cost and Freight)- 運賃込み

売主が指定した船積港で本船に商品を積み込むことで、売主の引渡義務が完了します。売主は商品が指定目的港まで運送される費用も負担しますが、商品が本船の船上に置かれた時から、物品の減失や損傷に関するリスクは買主が負担します。売主は輸出通関手続きを行いますが、海上保険の加入義務はありません。

CIF(Cost Insurance and Freight)- 運賃保険料込み

売主が商品を指定船積港で本船に積み込んだ後、指定仕向港までの運賃と、運送途中の物品の減失または損傷に対する海上保険を負担します。この保険は最小限の保証を提供するため、必要に応じて追加保険の取得が推奨されます。売主の引渡義務は商品が船上に置かれた時点で完了し、そこから先のリスクは買主が負うことになります。また、売主は輸出通関の手続きも行います。

Incoterms® 2010の使用について

国際商業会議所は2020年1月1日以降、Incoterms® 2020の使用を推奨しています。ただし、売買契約における当事者間で明確な指定と合意がある場合はIncoterms® 2010の使用も任意であるとしています。